日本で決められた「特定の仕事」につくことで、在留資格が与えられます。ただし、それには条件があるので、あなたにあったものか確認が必要です。「特定技能労働者」といいます。
Ⅰ.「特定技能1号」
職業内容は、以下の14種です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
条件:必要とされる技能は「ある程度」、日本語は「日常会話(業務上必要な日本語)」、家族世帯は不可です。 在留できる最長期間が5年。
Ⅱ.特定技能2号
条件:特定技術者1号より日本語力は問われませんが、より技術面で「熟練された技能」が問われます。また1号とは違い家族も一緒に生活ができます。在留年数に上限はありません。
- 建設業
- 造船舶用工業
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