雇用に関する詳細

特定産業分野とは

特定産業分野とは以下の14業種になります。 

外食業,宿泊,介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,農業,漁業,飲食料品製造業

〇特定技能1号:

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇特定技能2号:

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 尚、特定技能2号の対象は、現時点では、建設、造船・舶用工業の2業種のみです。

『特定技能』のポイント

1)特定技能1号
  1. 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  2. 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  3. 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
  4. 家族の帯同:基本的に認めない;ただし、夫婦で特定技能1号取得して入国する場合や、すでに家族滞在等で在留している場合は除かれます。(例えば、夫が留学から特定技能1号に変更した場合のすでに家族滞在で在留している妻)
  5. 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

『特定技能』として外国人を雇い入れるためには

外国人を特定技能として雇い入れるためには、雇用企業(受入れ機関)が外国人を受け入れるにあたっての基準と義務が以下の通りの基準があります。

1) 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2)受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→支援については,登録支援機関(3.参照)に委託も可能です。
その際に全部委託すれば ① ③の要件も満 すことになります。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

※支援内容は以下の通りです。
  1. )入国前の生活ガイダンス提供
  2. ) 出入国 時の空港等へ送迎
  3. ) 住宅の確保
  4. ) 在留中の生活オリエンテーショ実施
  5. ) 生活のため日本語習得 生活のため日本語習得
  6. ) 外国人からの相談・苦情へ対応
  7. ) 各種 行政手続きに関する情報提供、支援
  8. ) 日本人 との交流促進
  9. ) 非自発的離職時の転職支援